3.接着関係施設
・印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・シート、はく離紙または包装材料の製造に係る接着の用に供する乾燥施設(送風機の送風能力が5,000m3/時以上のもの)
排出基準値:1,400ppmC
・接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるものおよび木材または木製品の製造の用に供するものを除く。)
(送風機の送風能力が15,000m3/時以上のもの)
排出基準値:600ppmC(木材または木製品の製造の用に供するものは1,000ppmC)
排出基準値:1,400ppmC
・接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるものおよび木材または木製品の製造の用に供するものを除く。)
(送風機の送風能力が15,000m3/時以上のもの)
排出基準値:600ppmC(木材または木製品の製造の用に供するものは1,000ppmC)
トップ > VOC排出基準の設定 > 3.接着関係施設
