2.塗装関係施設

・吹付塗装施設(排風機の排風能力が100,000m3/時以上のもの)
排出基準値:700ppmC(新設の自動車製造用吹付塗装施設は400ppmC)

・塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。)
(送風機の送風能力が10,000m3/時以上のもの)
排出基準値:600ppmC(木材または木製品の製造の用に供するものは1,000ppmC)

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